| 合併対価【がっぺいたいか】 |
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合併対価とは・・・・・・ 改正前商法では、合併の対価として消滅会社の株主に交付する対価は、存続会社または新設会社の株式でなければならないとされていた。会社法は改正前商法を変更して、吸収合併の場合において、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式を交付せず、金銭その他の財産を交付することを認めた(対価の柔軟化)。吸収合併・株式交換にも認められている。ただし、会社法案提出時の事情で、施行は1年遅れとされている。 |
合併対価 |
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